FAQ-よくある質問

風俗営業の許可を取らないといけない場合とは、どのような場合ですか?
風俗営業は「飲食店タイプ」と「遊技場タイプ」とに分かれます。「飲食店タイプ」の場合は6種類に分かれますが、その中でもっとも多いのが「社交飲食店」と言われる飲食店で、パブやキャバクラなどがこれにあたります。
 社交飲食店は「1号(旧2号)営業」などと言われたりしますが、「飲食店」と「接待」を組み合わせた営業のことです。
 接待をする飲食店は風俗営業の中の「社交飲食店」の許可を取らなければなりません。
 低照度飲食店(2号営業)と区画席飲食店(3号営業)は現実に許可を取って営業されることがほとんどありませんが、構造設備状況がこれらに該当する場合は許可が必要です。
 たとえば、ネットカフェは狭い個室で飲食を提供している場合は区画席飲食店にあたる場合があります。。
 「遊技場タイプ」の風俗営業は、麻雀営業とパチンコ営業が4号営業の許可、ゲームセンターが5号営業の許可を取って営業します。麻雀は、麻雀卓を設置して客に麻雀をさせる営業。パチンコはパチンコ遊技機等で客に遊技をさせて賞品を提供する営業、ゲームセンターはゲーム機又はカジノ用の設備を設置して遊技をさせる営業、となります。
 風俗営業には性感マッサージなどのような性的な刺激を客に直接与える営業は含まれません。そのような営業は「フーゾク」と表記されることが多いですが、法律用語としては「風俗営業」ではなく「性風俗関連特殊営業」の一種となります。
風俗営業許可をとらないとどうなるの?
最近は昔と違って警察の取締りが頻繁です。今まで大丈夫だったのは、その場所が繁華街から離れているか、またはよほど運がよいか、どちらかだと思います。
 事が起きる前にやるべきことをやっておくことをおすすめします。
 もし警察の取り締まりに合えば、当然ながら風俗営業許可を取るよう指導されますか、運が悪ければそのまま逮捕され、罰金刑となります。
 処分を免れて、取り急ぎ風俗営業許可を取ることとなっても、急な話なので家主が手続に協力してくれないなどといった問題が持ち上がってしまい、時間がかかってしまうことがありますし、そうこうしているうちに警察からなんらかの処分を科される可能性もあります。
 許可が出るまでは営業を開始できませんので、できる限り早く許可をとりましょう。
 なお平成18年に風適法は改正され、無許可営業の罪は2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げられました。
これから風俗営業許可をとろうと思いますが、まずはどうしたらよいのですか?
風俗営業をはじめようとする主体が誰になるか、個人か法人か、ということと、風俗営業を行う営業所を決めて、もし飲食店として営業するなら、風俗営業許可を取得する前に食品衛生法の許可を取る準備をしてください。
 飲食店でないならば、まずは風俗営業の許可要件を満たしているかどうかを検討してください。
 人的基準、場所の基準、構造設備の基準、の3つの基準があります。
 要件がクリアできるならば営業所の賃貸契約(賃借する場合)をすすめつつ、許可申請に必要な書類をあつめてください。
 許可申請で提出する書類は、許可申請の内容が法令の基準を満たしていることを証明するためのものですから、形だけではだめで、全体としてしっかりつじつまがあっていなければなりません。
 許可申請書には営業所の平面図を添付しますし、その他の関係書類を集めると1週間以上はかかるでしょう。
 風俗営業許可申請から許可交付までは早くて1ヶ月、おそいて2ヶ月以上かかりますので、許可までの時間を計算に入れて開業までのスケジュールたててください。
 詳しくは以下の部分をご覧ください。