生活安全協会

特殊性風俗(店舗型)

特殊性風俗(店舗型)


1号〜5号に分類されています。業種ごとにはっきりと分かれているため比較的分かりやすい分類になっています。詳細は下記のとおりです。


1号営業・・・ソープランド
2号営業・・・個室型ファッションヘルス
3号営業・・・ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業・・・ラブホテル
5号営業・・・アダルトビデオ店・アダルトグッズ店
2号営業・・・アダルトビデオの通販など


営業上の注意点注意点
特に中止しなければいけない点は、18歳未満の雇用、客としての立ち入りの禁止、そして宣伝広告についてもかなり細かく制限があるため注意が必要となります。
また、営業の性質上、売春行為を防止にも細心の注意を払う必要があります。
営業場所に関しても決まりがありますので、青少年への悪影響を極力避けるためしっかりと守らなければいけません。


リンク 風適法の該当箇所
第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制


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